パチンコの料金と景品

【料金】
パチンコ料金は、玉1個につき4円以下と国家公安委員会規則である風営法施行規則で定められていて(2008年8月1日現在)、25個(100円)が最低の貸し出し単位となります。
ただし、2000年12月、業界の監督官庁である警察庁は、「消費税分は1個4円以内という制限に含まれない」との見解を示していることもあり、100円で25玉に満たない貸し出しの可能性を検討いる店舗もあるようです。
1997年、消費税率改訂のため、貸し玉料金に消費税を上乗せ出来なかったホールは、内税処理する事で本体価格3.81円に下げざるを得ませんでした。
以前は貸玉料金1玉4円でほぼすべての店舗が営業していたが、その貸玉料金は2006年頃、1玉1円という営業スタイルへと変わり、そのスタイルが広がり始めました。
現在では稼働率回復の特効薬として、貸玉料金を1玉0.5円、1円、2円などに下げ、低資金で長時間のゲームが可能な店舗が多数存在するようになったのです。
この店舗の呼び名を、4円パチンコは「よんぱち」、2円パチンコは「にぱち」、「にこぱち」、1円パチンコは「わんぱち」、「いちぱち」などの名称で宣伝、呼称している業者が存在しています。

【一般景品】
風営法施行規則35条2項2号では景品として店舗に求めていることは「客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと」ということ。
そのため、タバコや菓子はもちろんのこと、店によってはネクタイ・ハンカチ・靴下などの洋装小物、電気製品、化粧品、大衆薬、アクセサリー、 CDやDVD、食料品といった様々な景品が大型のパチンコ店内の景品交換コーナーにあります。
そして、2006年12月、警察庁では、パチンコ景品の種類として最低500種類以上(ホールの設置台数が500台以上の場合はその台数と同数以上の種類。うち最低200種類は実物を展示)、品目は7品目で、家庭用品・衣料品・食料品・教養娯楽用品・嗜好品・身の回り品・その他となり、そのうちの5品目以上を取り揃えるよう求める通達を出しています。

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